裁判員やる?
5月21日に裁判員制度がスタートしました。ニュース等でもいろいろと話題となっています。
その裁判員制度を学生目線で見ていきたいと思います。
そもそも、裁判員制度とは何か?簡単に説明します。
地方裁判所で行われる、刑事事件を裁判官3人と一般の人、つまり裁判員6人で裁くというものです。例えば、殺人罪、強盗致死罪、現住建造物放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転致死罪などです。重大な罪であり、よく耳にするようなものですね。
刑事裁判のプロセスに国民が参加する制度は、外国にも例があります(参考)。司法に対する国民の意識を高めることが目的にあるようです。
ではどうやって裁判員は選出されるのでしょうか。例外はありますが、基本的に選挙権のある人であれば、誰でも選ばれる可能性があります。ということは、学生であっても選挙権さえあれば、裁判員になる可能性があるということです。候補者は毎年選ばれますが、候補者になったからといって、必ず裁判員になると決まったわけではありません。事件ごとに候補者のうちから一定の数が選ばれ、その中から選任手続きを経て、選ばれた6人が裁判員となるわけです。
もし自分が裁判員に選ばれたら、何をすればいいのでしょうか。裁判員の仕事は、公判に立ち会って、裁判官と一緒に話し合い、有罪、無罪を決定すること、また有罪の場合には量刑も決定することです。じゅうぶん評議をつくしても全員の意見が一致しなかった場合、多数決により評決が行われます。ただし裁判官1人以上の賛成がなければ、被告人に不利な判断をすることはできません。
実は、「学生」という理由だけで辞退することも可能です。果たして、裁判員をやるべきか、辞退するべきか。もちろん、なかなか選ばれるものではありませんので、特に司法に関心のある方は大変貴重な経験をできると思います。
ただこう考える方もいるでしょう。「損か得か?」
損か、得かをいろいろな面から見ていきます。
まず、大学の授業です。社会人の人たちは、裁判員の仕事のために仕事を休むことが法律で認められています。私たちの大学でも、やむをえない場合には欠席が認められていますので、裁判員として出頭しなければならないということであれば、欠席は認められるのではないかと思います。
次に、交通費。裁判所に行くまでにはふつう、交通費が必要です。電車の場合は実費となっています。面白いのが、バスとタクシーです。実費ではなく、1km37円。これが得か損かは、時と場合次第だと思います。
一番気になるのが、日当。裁判員になると、日当が支払われます。1日あたり1万円が限度とされています(半日で終了した日などは半額等)。「拘束時間」にもよりますが、アルバイトだとすると、それほど悪くない金額かもしれません。
ただし、この1万円という金額が妥当なのかどうかについては、議論が未だ続いているようです。裁判員になると、場合によっては死刑という判決も下さなければいけません。その責任や心理的負担に見合った金額にするべきであるという意見もあります。しかし日当は本来、裁判員を務めるために生じる損害(例えば、子どもを預ける場合は託児所代)を補うものなので、責任の重さとは関係ないという意見もあります。
さぁ、いかがでしょうか?学生の皆さん。裁判員に選ばれたら、やりますか?
参考文献:2009年6月2日毎日新聞朝刊
最高裁判所裁判員制度
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